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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第五条 (地方公共団体の責務)

平成二十八年法律第百五号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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