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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第四条 (国の責務)

平成二十八年法律第百五号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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