(会長) 第三十九条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗