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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第三十九条 (会長)

平成二十八年法律第百一号法律
(会長)

第三十九条

審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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