条文くん法令検索 AIに質問する

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第四十条 (資料の提出等の要求)

平成二十八年法律第百一号法律
(資料の提出等の要求)

第四十条

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十条(資料の提出等の要求)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(会長) 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 目次 第四十一条(政令への委任) →