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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第三十八条 (委員の任期等)

平成二十八年法律第百一号法律
(委員の任期等)

第三十八条

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3専門委員は、その者の任命に係る第三十六条第二項の専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4委員及び専門委員は、非常勤とする。

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