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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第三十六条 (組織)
平成二十八年法律第百一号
法律
(組織)
第三十六条
審議会は、委員十人以内で組織する。
2
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 目次
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