(生産性及び品質の向上の促進)
第六条
国及び地方公共団体は、真珠の生産に係る生産性及び真珠の品質の向上(以下この条及び第十一条において「生産性及び品質の向上」という。)を促進するため、真珠産業を行う者による生産性及び品質の向上のための取組への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
国及び地方公共団体は、真珠の生産に係る生産性及び真珠の品質の向上(以下この条及び第十一条において「生産性及び品質の向上」という。)を促進するため、真珠産業を行う者による生産性及び品質の向上のための取組への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。