(生産者の経営の安定) 第五条 国及び地方公共団体は、真珠の生産者の経営の安定を図るため、真珠の生産基盤の整備、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗