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真珠の振興に関する法律 第十四条 (博覧会の開催への支援等)

平成二十八年法律第七十四号法律
(博覧会の開催への支援等)

第十四条

国及び地方公共団体は、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、真珠の博覧会、展覧会、展示会、品評会その他これらに類するものの開催への支援又はこれらへの参加への支援に努めるものとする。

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