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真珠の振興に関する法律 第十五条 (顕彰)

平成二十八年法律第七十四号法律
(顕彰)

第十五条

国及び地方公共団体は、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。

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