(真珠に係る宝飾文化の振興) 第十三条 国及び地方公共団体は、真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、真珠に関する知識等の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗