(人材の育成及び確保)
第十二条
国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な真珠の生産の事業の経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、真珠の生産者の生産技術及び経済管理能力の向上、新たに真珠の生産の事業に就業しようとする者に対する就業に関する相談等の援助並びに生産技術及び経営方法の習得の促進その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な真珠の生産の事業の経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、真珠の生産者の生産技術及び経済管理能力の向上、新たに真珠の生産の事業に就業しようとする者に対する就業に関する相談等の援助並びに生産技術及び経営方法の習得の促進その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。