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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第五十四条 (事業協議会)

平成二十八年法律第八十九号法律
(事業協議会)

第五十四条

事業所管大臣は、当該事業所管大臣及びその所管する特定の業種に属する事業に係る実習実施者又は監理団体を構成員とする団体その他の関係者により構成される協議会(以下この条において「事業協議会」という。)を組織することができる。

2事業協議会は、必要があると認めるときは、機構その他の事業協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。

3事業協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、その事業の実情を踏まえた技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する取組について協議を行うものとする。

4事業協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

5前各項に定めるもののほか、事業協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、事業協議会が定める。

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