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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第三十条 (許可の条件)

平成二十八年法律第八十九号法律
(許可の条件)

第三十条

監理許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、監理許可の趣旨に照らして、又は当該監理許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該監理許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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