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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第四十四条 (時効)
平成二十八年法律第七十六号
法律
(時効)
第四十四条
補償金の支払を受ける権利は、これを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によって消滅する。
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