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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第四十四条 (時効)

平成二十八年法律第七十六号法律
(時効)

第四十四条

補償金の支払を受ける権利は、これを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によって消滅する。

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