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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第四十三条 (ロケット落下等損害賠償補償契約の締結の限度)

平成二十八年法律第七十六号法律
(ロケット落下等損害賠償補償契約の締結の限度)

第四十三条

政府は、一会計年度内に締結するロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、ロケット落下等損害賠償補償契約を締結するものとする。

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