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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第四十五条 (代位)

平成二十八年法律第七十六号法律
(代位)

第四十五条

政府は、ロケット落下等損害賠償補償契約により補償した場合において、当該ロケット落下等損害賠償補償契約の相手方である打上げ実施者が第三者に対して求償権を有するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度として当該求償権を取得する。

  1. 政府が補償した金額
  2. 当該求償権の金額

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