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人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣) 第六条 (派遣に係る取決め)

平成二十七年人事院規則一―六五規則
(派遣に係る取決め)

第六条

平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第三項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第一項の規定により派遣される職員(以下この条において「派遣予定職員」という。)の組織委員会における職務に係る倫理その他の服務に関する事項
  2. 派遣予定職員の組織委員会における福利厚生に関する事項
  3. 派遣予定職員の組織委員会における特定業務の従事の状況の連絡に関する事項
  4. 派遣予定職員に係る派遣の期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
  5. 派遣予定職員に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項

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