(派遣に係る取決め)
第六条
平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第三項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二派遣予定職員の組織委員会における福利厚生に関する事項
- 三派遣予定職員の組織委員会における特定業務の従事の状況の連絡に関する事項
- 四派遣予定職員に係る派遣の期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
- 五派遣予定職員に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項
平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第三項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。