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人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)
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人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣) 第四条 (任命権者)
平成二十七年人事院規則一―六五
規則
(任命権者)
第四条
平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法
第三条第一項
の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
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