(派遣除外職員)
第三条
平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一条件付採用期間中の職員
- 二勤務延長職員
- 三休職者
- 四停職者
- 五派遣法第二条第一項の規定により派遣されている職員
- 六官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員
- 七
- 八福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項の規定により派遣されている職員
- 九平成三十二年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定により派遣されている職員
- 十平成三十七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣されている職員
- 十一判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となってその職務を行う職員
- 十二規則八―一二(職員の任免)第四十二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員その他任期を限られた職員