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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則
平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号
規則
· 条文 6 件 ·
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)
第三条
(個人情報保護委員会への報告)
第四条
(他の個人番号利用事務等実施者への通知)
第五条
(本人に対する通知)
第六条
(雑則)