(他の個人番号利用事務等実施者への通知) 第四条 個人番号利用事務等実施者は、法第二十九条の四第一項ただし書の規定による通知をする場合には、第二条各号に定める事態を知った後、速やかに、前条第一項各号に定める事項を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗