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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則
› 第六条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則 第六条 (雑則)
平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号
規則
(雑則)
第六条
この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、個人情報保護委員会が定める。
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