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防衛装備庁施設等機関組織規則 第二十七条 (艦艇・ステルス技術研究部の所掌業務)

平成二十七年防衛省令第十五号府省令
(艦艇・ステルス技術研究部の所掌業務)

第二十七条

艦艇・ステルス技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

  1. ステルス化に関すること。
  2. 船舶、水中武器及び掃海器材の要素技術であって、流体、構造、材料、動力及び推進に関すること。
  3. 船舶の要素技術であってぎ装に関すること。
  4. 船舶用機器に関すること(海洋戦技術研究部及び水中対処技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
  5. 水槽及び海上における計測に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

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