(水中対処技術研究部の所掌業務)
第二十六条
水中対処技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
- 一船舶の無人化に関すること。
- 二水中武器に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
- 三掃海器材に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
- 四磁気器材に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
- 五前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。