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防衛装備庁施設等機関組織規則 第二十六条 (水中対処技術研究部の所掌業務)

平成二十七年防衛省令第十五号府省令
(水中対処技術研究部の所掌業務)

第二十六条

水中対処技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

  1. 船舶の無人化に関すること。
  2. 水中武器に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 掃海器材に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 磁気器材に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
  5. 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

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