条文くん法令検索 AIに質問する

防衛装備庁施設等機関組織規則 第二十五条 (海洋戦技術研究部の所掌業務)

平成二十七年防衛省令第十五号府省令
(海洋戦技術研究部の所掌業務)

第二十五条

海洋戦技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

  1. 対潜戦及び対機雷戦の能力評価に関すること。
  2. 対潜戦及び対機雷戦の戦術判断支援に関すること。
  3. 水中音響に関すること(水中対処技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛装備庁施設等機関組織規則第二十五条(海洋戦技術研究部の所掌業務)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(総務課の所掌事務) 防衛装備庁施設等機関組織規則 目次 第二十六条(水中対処技術研究部の所掌業務) →