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防衛装備庁施設等機関組織規則 第二十八条 (支所)

平成二十七年防衛省令第十五号府省令
(支所)

第二十八条

艦艇装備研究所に、支所を置く。

2支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

3川崎支所は、磁気器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

4岩国海洋環境試験評価サテライトは、船舶の無人化、水中武器及び掃海器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

5川崎支所に支所長を、岩国海洋環境試験評価サテライトにサテライト長を置く。

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