(産業振興促進計画の変更の認定の申請)
第三条
法第九条の四第一項の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとする半島地域市町村は、申請書にその変更内容を明らかにした書類及び第一条第一項各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。
法第九条の四第一項の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとする半島地域市町村は、申請書にその変更内容を明らかにした書類及び第一条第一項各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。