条文くん法令検索 AIに質問する

半島振興法施行規則 第二条 (産業振興促進計画の記載事項)

平成二十七年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号府省令
(産業振興促進計画の記載事項)

第二条

第九条の二第三項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 産業振興促進計画の名称
  2. 産業振興促進計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
  3. 計画区域における産業の振興を促進する上での課題
  4. 関係都道府県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、計画区域における産業の振興を促進するために必要な事項

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「半島振興法施行規則第二条(産業振興促進計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(産業振興促進計画の認定の申請) 半島振興法施行規則 目次 第三条(産業振興促進計画の変更の認定の申請) →