(産業振興促進計画の記載事項)
第二条
法第九条の二第三項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一産業振興促進計画の名称
- 二産業振興促進計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
- 三計画区域における産業の振興を促進する上での課題
- 四関係都道府県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、計画区域における産業の振興を促進するために必要な事項
法第九条の二第三項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。