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半島振興法施行規則 第四条 (法第九条の四第一項の主務省令で定める軽微な変更)

平成二十七年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号府省令
(法第九条の四第一項の主務省令で定める軽微な変更)

第四条

第九条の四第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
  2. 計画期間の六月以内の変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

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