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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第九条 (最終保障供給に係る約款以外の供給条件の承認の申請)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(最終保障供給に係る約款以外の供給条件の承認の申請)

第九条

平成二十六年改正法附則第十条第四項の承認を受けようとする一般電気事業者は、様式第四の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 平成二十六年改正法附則第十条第一項の規定による届出をした最終保障供給に係る約款以外の供給条件による最終保障供給を必要とする理由を記載した書類
  2. 料金その他の電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

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