(最終保障供給に係る約款の公表)
第八条
平成二十六年改正法附則第十条第三項の規定による最終保障供給に係る約款の公表は、同条第一項の届出をした日以後遅滞なく、その供給区域(離島を除く。)における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
平成二十六年改正法附則第十条第三項の規定による最終保障供給に係る約款の公表は、同条第一項の届出をした日以後遅滞なく、その供給区域(離島を除く。)における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。