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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第八条 (最終保障供給に係る約款の公表)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(最終保障供給に係る約款の公表)

第八条

平成二十六年改正法附則第十条第三項の規定による最終保障供給に係る約款の公表は、同条第一項の届出をした日以後遅滞なく、その供給区域(離島を除く。)における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

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