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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第七条 (最終保障供給に係る約款の届出)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(最終保障供給に係る約款の届出)

第七条

平成二十六年改正法附則第十条第一項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする一般電気事業者は、様式第三の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 料金の算出の根拠に関する書類
  2. 電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

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