(離島供給に係る約款において定めるべき事項)
第十条
一般電気事業者は、平成二十六年改正法附則第十一条第一項の規定に基づき定める離島供給に係る約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一適用区域又は適用範囲
- 二供給の種別がある場合にあっては、その種別
- 三供給電圧及び周波数
- 四料金
- 五電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項
- 六前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
- 七契約の申込みの方法及び解除に関する事項
- 八供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
- 九供給の停止及び中止に関する事項
- 十送電上の責任の分界
- 十一電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容
- 十二前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
- 十三有効期間を定める場合にあっては、その期間
- 十四実施期日