(離島供給に係る約款の届出)
第十一条
平成二十六年改正法附則第十一条第一項の規定による離島供給に係る約款の届出をしようとする一般電気事業者は、様式第五の離島供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一料金の算出の根拠に関する書類
- 二電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
平成二十六年改正法附則第十一条第一項の規定による離島供給に係る約款の届出をしようとする一般電気事業者は、様式第五の離島供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。