(離島供給に係る約款の公表)
第十二条
平成二十六年改正法附則第十一条第三項の規定による離島供給に係る約款の公表は、同条第一項の届出をした日以後遅滞なく、離島を管轄する営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
平成二十六年改正法附則第十一条第三項の規定による離島供給に係る約款の公表は、同条第一項の届出をした日以後遅滞なく、離島を管轄する営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。