(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第十六条
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)第八条第三項の規定に基づき、電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)により令第八条第二項の書面に記載すべき事項を提供しようとする者は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- イ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- ロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- イ
- 二ファイルへの記録の方式