条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令
› 第十五条
広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第十五条 (債務に関する計算書)
平成二十七年経済産業省令第十二号
府省令
(債務に関する計算書)
第十五条
第十三条第一項
の規定による債務に関する計算書には、
第七条
の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第十五条(債務に関する計算書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第13条
第7条
← 第十四条(収入支出決算書)
広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 目次
第十六条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) →