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広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第十五条 (債務に関する計算書)

平成二十七年経済産業省令第十二号府省令
(債務に関する計算書)

第十五条

第十三条第一項の規定による債務に関する計算書には、第七条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。

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