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広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第十四条 (収入支出決算書)

平成二十七年経済産業省令第十二号府省令
(収入支出決算書)

第十四条

前条第一項の規定による収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。

  1. 収入
    1. 収入予算額
    2. 収入決定済額
    3. 収入予算額と収入決定済額との差額
  2. 支出
    1. 支出予算額
    2. 前事業年度からの繰越額
    3. 予備費の使用の金額及びその理由
    4. 流用の金額及びその理由
    5. 支出予算現額
    6. 支出決定済額
    7. 翌事業年度への繰越額
    8. 不用額

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