(法第十八条第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第十一条
法第十八条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会
- 二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 三商工組合及び商工組合連合会
- 四商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
- 五農業協同組合及び農業協同組合中央会
- 六生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が中小事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。次号及び次条において同じ。)であるもの
- 七酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が中小事業主であるもの