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青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第十二条 (法第十八条第二項の一般社団法人の要件)

平成二十七年厚生労働省令第百五十五号府省令
(法第十八条第二項の一般社団法人の要件)

第十二条

第十八条第二項の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。

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