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青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第十条 (所轄都道府県労働局長に対する申出)

平成二十七年厚生労働省令第百五十五号府省令
(所轄都道府県労働局長に対する申出)

第十条

認定事業主は、第七条各号に掲げる基準に適合しなくなったときは、所轄都道府県労働局長にその旨を申し出ることができる。

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