条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則
› 第十条
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第十条 (所轄都道府県労働局長に対する申出)
平成二十七年厚生労働省令第百五十五号
府省令
(所轄都道府県労働局長に対する申出)
第十条
認定事業主は、
第七条各号
に掲げる基準に適合しなくなったときは、所轄都道府県労働局長にその旨を申し出ることができる。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第十条(所轄都道府県労働局長に対する申出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第7条
この条文を参照している条文
第7条
← 第九条(報告)
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 目次
第十一条(法第十八条第二項の厚生労働省令で定めるもの) →