条文くん法令検索 AIに質問する

歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第二十条 (準用)

平成二十七年厚生労働省令第五十二号府省令
(準用)

第二十条

第一条から第五条まで、第十一条第十三条及び第十四条の規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第一条第一項第二号及び第二条第一項各号列記以外の部分を除く。)中「指定登録機関」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第一条第一項中「第九条の二第一項」とあるのは「第十五条の三第一項」と、同項第二号中「歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務(以下「登録事務」という。)」とあるのは「試験事務」と、同条第二項第八号中「法第九条の二第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の二第四項第四号イ及びロ」と、第二条第一項各号列記以外の部分中「法第九条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第三条第一項中「法第九条の三第一項」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の三第一項」と、同項第一号中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。次項において同じ。)」と、同条第二項第二号中「法第九条の二第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の二第四項第四号イ及びロ」と、第四条第一項中「法第九条の四第一項前段」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の四第一項前段」と、同条第二項中「法第九条の四第一項後段」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の四第一項後段」と、第五条第一項中「法第九条の五第一項前段」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の五第一項前段」と、同条第二項中「法第九条の五第一項後段」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の五第一項後段」と、第十一条中「法第十五条第一項」とあるのは「法第十五条第一項又は第二項」と、「無効としたときは」とあるのは「無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」と、第十三条中「法第九条の十二」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の十二」と、第十四条中「法第九条の十二」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の十二」と、「法第九条の十三」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の十三」と、「法第九条の十六第二項」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の十六第二項」と、同条第二号中「書類並びに名簿」とあるのは「書類」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第二十条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(受験停止の処分の報告) 歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 目次