(試験無効等の処分の通知) 第十一条 厚生労働大臣は、法第十五条の六第二項の規定により読み替えて適用する法第十五条第一項の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所二処分の内容及び処分を行った年月日 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗