(試験に合格した者の氏名等の通知) 第十条 厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗