(指定の申請)
第一条
歯科技工士法(以下「法」という。)第九条の二第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び主たる事務所の所在地
- 二歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務(以下「登録事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三登録事務を開始しようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における貸借対照表及び財産目録
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 五役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 六現に行っている業務の概要を記載した書類
- 七登録事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 八法第九条の二第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書