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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則 第一条 (法第二条第三項第一号の厚生労働省令で定める額)

平成二十七年厚生労働省令第三十五号府省令
(法第二条第三項第一号の厚生労働省令で定める額)

第一条

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の厚生労働省令で定める額は、千七十五万円とする。

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