(法第二条第三項第一号の厚生労働省令で定める額) 第一条 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の厚生労働省令で定める額は、千七十五万円とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗