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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則 第二条 (第一種計画に係る認定の申請)

平成二十七年厚生労働省令第三十五号府省令
(第一種計画に係る認定の申請)

第二条

第四条第一項の規定により第一種計画(同項に規定する第一種計画をいう。次条第一項において同じ。)に係る認定を受けようとする事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

2前項の申請書及びその写しには、就業規則その他の書類であって、法第四条第一項に規定する第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするものを添付しなければならない。

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