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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成二十六年法律第百三十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「専門的知識等」とは、専門的な知識、技術又は経験であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものをいう。

2この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結している労働者をいう。

3この法律において「特定有期雇用労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する有期雇用労働者をいう。

  1. 専門的知識等を有する有期雇用労働者(事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が厚生労働省令で定める額以上である者に限る。)であって、当該専門的知識等を必要とする業務(五年を超える一定の期間内に完了することが予定されているものに限る。以下「特定有期業務」という。)に就くもの(次号に掲げる有期雇用労働者に該当するものを除く。)
  2. 定年(六十歳以上のものに限る。以下同じ。)に達した後引き続いて当該事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第二項に規定する特殊関係事業主にその定年後に引き続いて雇用される場合にあっては、当該特殊関係事業主。以下同じ。)に雇用される有期雇用労働者

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(施行前の準備)

厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第三条第一項から第三項までの規定の例により、基本指針を定めることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定により基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3第一項の規定により定められた基本指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において第三条第一項から第三項までの規定により定められた基本指針とみなす。

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