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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第三条 (基本指針)

平成二十六年法律第百三十七号法律
(基本指針)

第三条

厚生労働大臣は、事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2基本指針に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 特定有期雇用労働者の雇用の動向に関する事項
  2. 事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容に関する事項

3厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

4厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(経過措置)
附則

特定有期雇用労働者であって施行日前に労働契約法第十八条第一項に規定する通算契約期間が五年を超えることになった者に係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。

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