(基本指針)
第三条
厚生労働大臣は、事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
- 一特定有期雇用労働者の雇用の動向に関する事項
- 二事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容に関する事項
3厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
4厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。